相続・遺言のご相談

遺産分割のやり方がわからない

 親族だからできるだけ争いたくはないのだけれど,どうしても納得がいかない。
 現在揉めているわけではないのだけれど,自分一人でやるには,不安や負担が多すぎる・・・。

 そのような場合には,法律相談で事前にアドバイスだけでも受けておく,という方法もあります。
 それでも,自分一人でやるには限界がある,と感じる方には,さらに弁護士に委任するという方法もあります。

後遺障遺産分割のやり方がわからない

 遺産分割は,先ず話し合いで行います。
 ただ,遺言がある場合や,借金がある場合は慎重に協議しましょう。
 特に,借金の方が多いという場合には,相続放棄などの手続を裁判所に対して行う方法もありますが,申し立てできる期間に制限があるので注意しましょう。

 そもそも相続財産の全容がわからない,というような場合は,金融機関や保険会社などに対し,照会手続きをする,という方法もあります。
 遺言等もなく,話合いもまとまらない場合は,法律上認められた相続分(法定相続分)の分配を求めて,裁判所での話合い手続(調停手続)を利用する方法もあります。
 相続財産の形成に貢献したというような特別の事情等がある相続人には,公平の見地から,貢献した分が考慮(「特別寄与分」)されることもあります。
 亡くなった人から生前,特別に,財産の一部をもらっている相続人に対しては,公平の見地から,遺産の先取り分(「特別受益」)が考慮される場合もあります。

遺言に関するご相談

 遺言書がある場合は,原則としてその内容に沿って,遺産などが分配されることになります。
 このため,遺言書として認められるためには,法律で定められた方式で作成する必要があります。
 また,遺言書の中には,裁判所で開封手続(「検認手続」)をとらなければならないものもありますので注意しましょう。

遺留分とは?

 遺言書で,相続財産が一切もらえない,あるいは極端に少ししかもらえないとされている相続人であっても,法律上最低限の分配分(これを「遺留分」といいます。)が認められる場合もあります。
 そのような場合,一定の期限内に,遺留分を請求します,という意思表示手続(「遺留分減殺請求権行使」)をしておかなければならないなど,いろいろな要件がありますので注意しましょう。

相続放棄・限定承認とは?

 相続放棄とは、相続人が被相続人(亡くなられた方)の権利や義務の一切の相続をしない選択をすることいい、被相続人に権利(プラスの財産)よりも義務(支払い債務等のマイナスの財産)の額の方が大きい場合などに、主に選択されます。
 また,限定承認とは、被相続人の債務がどの程度あるか不明であり,財産が残る可能性もある場合等に,相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ制度です。
 いずれも「原則として」、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければならないと定められており、裁判所への申述手続きが必要です。
 このように,相続放棄等の手続きでは,裁判所への申述期限や、ご自身の放棄後は次順位者が相続人となるなど、配慮すべき事項がありますので十分注意しましょう。